会則
活動は、次の会則に沿って進めています
アルファ・クラブ横浜会会則
(名 称)
第1条 この会の名称をアルファ・クラブ横浜会(以下本会という)とし、事務局を横浜市中区に置く。
(目 的)
第2条 本会は胃を切除した人たちが後遺症を克服し、生涯にわたって健康を維持するために交流を通じて
情報を交換し、互いに励まし助け合っていくことを目的とする。
(会 員)
第3条 本会の会員は胃を切除した人、その他本会が認めた人とする。
(入退会)
第4条 本会へ入会を希望する者は、別に定める入会申込書を提出しなければならない。
2 退会しようとする者は本会へその旨を申し入れする。ただし、すでに納入した会費は返還しない。
3 会費を3か月以上滞納した時は、退会したものとみなす。
(役 員)
第5条 本会に役員を置き、任期を2年とする。
会 長 1名
副会長 1名
幹 事 若干名
会 計 1名
監査役 1名
2 会長、副会長、幹事、会計、監査役で幹事会を構成する。
3 本会は幹事会により運営する。
4 役員は会員の互選とする。
(活 動)
第6条 本会は次の活動を行なう。
(1)会員の交流、情報交換
(2)外部講師による講演
(3)HPの公開
(4)その他必要と思われること
(会の開催)
第7条 本会の開催時期を次のとおりとする。
(1)毎年1月、5月、9月
(2)その他必要によって随時開催することができる
(会 費)
第8条 本会の年会費を2,000円とする。
2 随時開催に要する費用は、年会費とは別にそのつど決定する。
(会計年度)
第9条 本会の会計年度を4月から翌年3月とする。
(疑 義)
第10条 この会則に定めのないことで疑義が生じた時は、幹事会でそのつど決定する。
付 則 この会則は平成22年11月15日から実施する。
この会則は平成24年10月23日から実施する。
この会則は平成26年 1月28日から実施する。
この会則は平成29年 1月16日から実施する。
この会則は令和 5年 7月20日から実施する。
この会則は令和 6年 9月13日から実施する。
第3条 本会の会員は胃を切除した人、その他本会が認めた人とする。
(入退会)
第4条 本会へ入会を希望する者は、別に定める入会申込書を提出しなければならない。
2 退会しようとする者は本会へその旨を申し入れする。ただし、すでに納入した会費は返還しない。
3 会費を3か月以上滞納した時は、退会したものとみなす。
(役 員)
第5条 本会に役員を置き、任期を2年とする。
会 長 1名
副会長 1名
幹 事 若干名
会 計 1名
監査役 1名
2 会長、副会長、幹事、会計、監査役で幹事会を構成する。
3 本会は幹事会により運営する。
4 役員は会員の互選とする。
(活 動)
第6条 本会は次の活動を行なう。
(1)会員の交流、情報交換
(2)外部講師による講演
(3)HPの公開
(4)その他必要と思われること
(会の開催)
第7条 本会の開催時期を次のとおりとする。
(1)毎年1月、5月、9月
(2)その他必要によって随時開催することができる
(会 費)
第8条 本会の年会費を2,000円とする。
2 随時開催に要する費用は、年会費とは別にそのつど決定する。
(会計年度)
第9条 本会の会計年度を4月から翌年3月とする。
(疑 義)
第10条 この会則に定めのないことで疑義が生じた時は、幹事会でそのつど決定する。
付 則 この会則は平成22年11月15日から実施する。
この会則は平成24年10月23日から実施する。
この会則は平成26年 1月28日から実施する。
この会則は平成29年 1月16日から実施する。
この会則は令和 5年 7月20日から実施する。
この会則は令和 6年 9月13日から実施する。